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ふくかんねっと 会員規約 |
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(名称及び事務所)
第1条
この組織は、「ふく・かん・ねっと」といい、事務所を福島市町庭坂字荒町59-1 に置きます。
(目的)
第2条
会員が、韓国の言語、文化、経済、歴史等についての理解を深めるとともに、韓国との交流 等の活動を通じて、日韓の相互理解と友好親善の発展に寄与することを目的とします。
(事業)
第3条
前条の目的達成のために、次の事業を行います。
① 韓国の言語、文化等に関する講座(「韓国語講座」という。)の開設
② 韓国との相互交流及び連携事業の実施
③ 日韓親善のためのセミナー等の開催
④ 韓国の紹介のための、イベント等の開催
⑤ 関係団体や自治体との連携事業の実施
⑥ その他、前記各号に付随する事業の実施
(役員等)
第4条
役員は、次のとおりとし、総会において正会員のなかから選出します。ただし、任期は1年 とし、再任することができます。
① 代表(1名)は、この組織を代表し、会務を総括します。
② 事務局長(1名)は、代表を補佐し会務を統括します。また、代表事故ある時は、その職務を代行します。
③ 事務局次長(2名)は、事務局長を補佐し、総務及び財務を分担します。
④ 監事(2名)は、会計を監査します。
2 顧問及び相談役を置くことができます。
(会員及び会費)
第5条
会員は、次のとおりとします。ただし、会費の額等については規則で定めます。
① 正会員とは、すべての事業に参画する会員をいいます。
②学習会員とは、主として韓国語講座を受講する会員をいいます。
③ 準会員とは、この組織の目的に賛同し、韓国語講座を除く事業に参画する会員をいいます。
④ 賛助会員とは、この組織の目的に賛同し、支援する会員をいいます。
2 会員は、規則で定める会費を、納めなければなりません。
(会議)
第6条
会議は、総会及び役員会とします。
2総会は、年1回代表が召集して開催し、役員の任免、事業計画の議決、収支予算の議決、規約の変更の議決等を行います。
3役員会は、代表が議長に就き、組織運営に関する事項を審議します。
(会計)
第7条
この組織は、会費及び寄付金、補助金等をもって運営します。
2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
(雑則)
第8条
この規約に定めのない事項については、役員会で定めます
(附則)
第1条
この規約は、2004年5月 日から施行します。
会費等に関する規則
(会費の額)
第1条
会員ごとの会費の額は、次のとおりとします。
① 正会員は、月額3,500円
② 学習会員は、月額3,500円
③ 準会員は、年額2,000円
④ 賛助会員は、年額1口個人5,000円、法人10,000円
2 会費の減免等については、次のとおりとします。
① 正会員及び学習会員のうち、学生及びそれに準ずる者については、月額2,500円
② 正会員及び学習会員で、予め届け出をして韓国語講座を月の大半欠席した場合は、当該月分につき500円。
(臨時徴収)
第2条
事業に参加する会員からは、実費を臨時徴収することができます。
(会費の不還付)
第3条
納入した会費は、いかなる理由でも還付いたしません。
(附則)
第1条
この規則は、2004年5月15日から施行します。 |
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