ふくかんねっと(福島韓国語・韓国文化ネットワーク)



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ふくかんねっと 会員規約
  (名称及び事務所)
第1条
 この組織は、「ふく・かん・ねっと」といい、事務所を福島市町庭坂字荒町59-1 に置きます。
(目的)                                 
第2条
 会員が、韓国の言語、文化、経済、歴史等についての理解を深めるとともに、韓国との交流 等の活動を通じて、日韓の相互理解と友好親善の発展に寄与することを目的とします。
(事業)
第3条
 前条の目的達成のために、次の事業を行います。
 ① 韓国の言語、文化等に関する講座(「韓国語講座」という。)の開設
 ② 韓国との相互交流及び連携事業の実施
 ③ 日韓親善のためのセミナー等の開催
 ④ 韓国の紹介のための、イベント等の開催
 ⑤ 関係団体や自治体との連携事業の実施
 ⑥ その他、前記各号に付随する事業の実施
(役員等)
第4条
 役員は、次のとおりとし、総会において正会員のなかから選出します。ただし、任期は1年 とし、再任することができます。
 ① 代表(1名)は、この組織を代表し、会務を総括します。
 ② 事務局長(1名)は、代表を補佐し会務を統括します。また、代表事故ある時は、その職務を代行します。
 ③ 事務局次長(2名)は、事務局長を補佐し、総務及び財務を分担します。
 ④ 監事(2名)は、会計を監査します。
 2 顧問及び相談役を置くことができます。
(会員及び会費)
第5条
会員は、次のとおりとします。ただし、会費の額等については規則で定めます。
 ① 正会員とは、すべての事業に参画する会員をいいます。
 ②学習会員とは、主として韓国語講座を受講する会員をいいます。
 ③ 準会員とは、この組織の目的に賛同し、韓国語講座を除く事業に参画する会員をいいます。
 ④ 賛助会員とは、この組織の目的に賛同し、支援する会員をいいます。
 2 会員は、規則で定める会費を、納めなければなりません。
(会議)
第6条
 会議は、総会及び役員会とします。
   2総会は、年1回代表が召集して開催し、役員の任免、事業計画の議決、収支予算の議決、規約の変更の議決等を行います。
 3役員会は、代表が議長に就き、組織運営に関する事項を審議します。
(会計)
第7条
 この組織は、会費及び寄付金、補助金等をもって運営します。
 2 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わります。
(雑則)
第8条
この規約に定めのない事項については、役員会で定めます

(附則)
第1条
 この規約は、2004年5月 日から施行します。

会費等に関する規則
(会費の額)
第1条
 会員ごとの会費の額は、次のとおりとします。
 ① 正会員は、月額3,500円
 ② 学習会員は、月額3,500円
 ③ 準会員は、年額2,000円
 ④ 賛助会員は、年額1口個人5,000円、法人10,000円
 2 会費の減免等については、次のとおりとします。
 ① 正会員及び学習会員のうち、学生及びそれに準ずる者については、月額2,500円
 ② 正会員及び学習会員で、予め届け出をして韓国語講座を月の大半欠席した場合は、当該月分につき500円。
(臨時徴収)
第2条
 事業に参加する会員からは、実費を臨時徴収することができます。
(会費の不還付)
第3条
 納入した会費は、いかなる理由でも還付いたしません。
 (附則)
第1条
 この規則は、2004年5月15日から施行します。